雇用保険法の育児休業給付金及び介護休業給付金についてご質問します。これらはその支給条件として「支給単位期間内の就業していると認める日数が10日以下」というものがあります。これはどういう意味なのでしょうか社会保険労務士の試験勉強をしています。基本的に育児休業給付金又は介護休業給付金は育児休業又は介護休業をする場合に支給され、これらの休業をするためには現在勤めている企業の事業主に休業開始予定日と休業終了予定日を申し出る必要があります。したがって、この期間に現在勤めている企業で就業するということはないと思います。なぜ、支給条件として「支給単位期間内の就業していると認める日数が10日以下」という条件を設けているのでしょうか。この期間にわざわざ短期の他の仕事をする場合を考えているのでしょうか。この条件がある理由をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非とも教えてください。また、最後の支給単位期間においてその日数が10日以下になった場合にはすべての日で就労していても支給対象となるのでしょうか。勿論、賃金との調整が行われて支給されない場合は除きます。ご回答よろしくお願いします 。
ベストアンサー
〉この期間に現在勤めている企業で就業するということはないと思います。それは、単なるあなたの思い込みです。育休法では、そんな解釈は採用されていません。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(平成21年12月28日付け職発1228第4号・雇児発1228第2号)という通達をご参照下さい(厚労省のサイトにあります)。〉育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところであること。しかしながら、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満た ない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。
労務管理